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● ホーリーの「3時のケーキ」コーナーの目次

 

-公明党が政教分離には抵触しないと主張できる謎 - (2007/08/22)

 

憲法20条に以下の規定があります。「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」

政教分離の大原則です。この中でいつも問題になっているのが、「信教の自由」と「宗教的活動の定義」です。もともと政教分離の原則は、民主主義の根本原則として、さらに日本においては、戦前の国家神道を政治権力から完全に切り離す、ということを強調する意味を持っています。

戦前の日本を、挙国一致で戦争に追いやった背景に、神国思想≠竍国家神道≠ェ大きな影響力を及ぼしていたことは、当時を知っている年代の人達なら、だれでもわかっていることです。神社・神道に、事実上国教≠ニしての地位が与えられ、他の信仰を持つ人々の宗教活動を圧迫し、さらに、思想・信条の自由を圧迫する結果を招いたことの反省から、国家と神道の分離≠ニいうことが主眼となっている、と言っても過言ではありません。

公明党に関するレポートでは元自治大臣白川勝彦氏の視点が秀逸です。「私は、ある宗教団体が実質的に支配する政党(以下、宗教政党といいます)を組織し、国政選挙に候補者をたてて選挙に臨むことは憲法上禁止されていると考えます。なぜでしょうか。それは、いかなる政党も国政選挙に出る以上権力獲得を目指すからです。宗教団体が直接であれ、間接であれ、権力を獲得しようという行為こそ、「いかなる宗教団体も、政治上の権力を行使してはならない」として憲法がまさに禁止していることなのです。その宗教政党から何人当選者が出たということは本来関係ありません。ある宗教政党が、政権を単独で獲得するためには、衆議院で過半数以上をとらなければなりません。しかし、連立政権の場合ならば、なにも過半数をとる必要はありません。この場合でも、その宗教政党は国家権力に大きな影響力を行使できます。」

一般の国民も公明党と創価学会の関係を知らないわけもなく、政教分離に抵触していると感じている人がほとんどで、国会に占める議席から見ても弱小政党であることに違いはありませんが、自由民主党がその公明党と国家権力を遂行する与党として連立を組むことが謎にみちみちています。

 

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